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会社法改正の6つのポイント

平成27年3月18日(水)セミナー実施  如水会館2階オリオンルーム

・ポイント1 社外役員に関する改正

法改正の主な理由-マネジメントモデルとモニタリングモデル
社外取締役の機能-監査・監督機能の発揮
改正までの流れ-法制審議会での議論
社外取締役の義務化の議論-コンプライ・オア・エクスプレイン
社外取締役を置かない場合-「相当でない理由」の説明
今年社外取締役を選任する場合でも「相当でない理由」の説明は必要
社外取締役の選任状況
社外取締役は何名選任する必要があるか。
社外要件の改正
社外役員を選ぶ際の留意点
〔社外役員の役割について-長﨑俊樹弁護士〕

・ポイント2 監査等委員会設置会社制度の創設

監査等委員会設置会社とは?
監査役会設置会社との比較
〔社外監査役と社外取締役について-北尾哲郎弁護士〕
監査等委員会設置会社の特徴
監査等委員会設置会社へ移行する場合に準備しなければいけない事項
上場会社が採りうる3つの機関設計(監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社)
監査等委員会設置会社へ移行する会社
〔監査等委員会設置会社へ移行する場合の留意点-加藤公司弁護士〕

・ポイント3 責任限定契約の対象者の範囲の変更

責任限定契約の対象者の変更
改正に伴う留意点

・ポイント4 内部統制システムに関する改正

内部統制システムに関する改正の内容
改正に伴う留意点と経過措置

・ポイント5 会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の決定

会計監査人の選任議案等の決定権の変更
改正に伴う留意点と経過措置

・ポイント6 子会社少数株主保護に関する情報開示

子会社少数株主保護のための事業報告記載事項の変更
改正に伴う留意点と経過措置

・追加項目 子会社株式譲渡と株主総会決議

改正によって子会社株式譲渡に株主総会決議が要求される場合とは
改正に伴う留意点と経過措置

お問い合わせ

岡村綜合法律事務所
弁護士 米田龍玄
弁護士 向笠太郎